○国立大学法人弘前大学における学長代理及び学長事務取扱に関する規程

平成20年6月17日

制定規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第10条第3項の規定に基づき、学長に事故があるとき又は学長が欠員のときの対応に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学長代理)

第2条 学長に事故があるとき又はその他学長の職務遂行に支障のあるときは、学長があらかじめ指名する理事が学長代理としてその職務を代理する。

2 学長代理を置こうとするときは、役員会の議又は同意を経るものとする。

(学長代理として指名する理事の順位)

第3条 学長があらかじめ学長代理として指名する理事の順位は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、学長代理となる理事がいないときは、教育研究評議会の議を経て、各香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司長及び各研究科長のうち、当該職の通算経験が最も長い者が学長代理となるものとする。

(学長事務取扱)

第4条 学長が欠員のときは、学長があらかじめ指名する理事が学長事務取扱としてその職務を行う。

2 学長事務取扱を置こうとするときは、役員会の議を経るものとする。

3 前項の場合において、役員会が学長事務取扱を置いたときは、速やかに学長選考?監察会議に報告しなければならない。

4 学長事務取扱の任期は、後任の学長が任命される日の前日までの期間とする。

(学長事務取扱として指名する理事の順位)

第5条 学長があらかじめ学長事務取扱として指名する理事の順位は、第3条の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、学長代理及び学長事務取扱に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成20年6月17日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成24年2月1日規程第22号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(令和4年1月27日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

順位

学長代理となる理事

1

理事(企画担当)

2

理事(総務担当)

3

理事(教育担当)

4

理事(研究担当)

5

理事(社会連携担当)

国立大学法人弘前大学における学長代理及び学長事務取扱に関する規程

平成20年6月17日 制定規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 管理運営組織
沿革情報
平成20年6月17日 制定規程第4号
平成21年2月9日 種別なし
平成24年2月1日 規程第22号
令和4年1月27日 規程第3号