○国立大学法人弘前大学自家用自動車使用内規
平成22年7月26日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における業務の円滑な遂行を図るため、本学の役員、職員及び個別契約職員(以下「役職員」という。)が業務のため自家用自動車を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この内規における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「自家用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。以下「自動車」という。)で、役職員又は配偶者若しくは役職員と同居する親族が所有する自動車又は割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されている自動車のうち役職員が日常的に使用しているものをいう。
(2) 「共用自動車」とは、本学が所有し、国立大学法人弘前大学自動車使用内規(平成16年制定。以下「自動車使用内規」という。)第3条第1項により規定する自動車をいう。
(3) 「部局長」とは、国立大学法人弘前大学長の行う承認又は命令権等の委任に関する規程(平成16年規程第37号)に定める部局長をいう。
(4) 「指定自動車」とは、本学の業務のために使用することを許可された自家用自動車をいう。
(5) 「任意自動車保険契約」とは、対人賠償保険契約及び対物賠償保険契約並びに人身傷害保険契約又は搭乗者傷害保険契約をいう。
(6) 「勤務地」とは、自家用自動車を使用する役職員が、日常的に業務に従事している弘前大学の各キャンパス等をいう。
(使用基準)
第3条 自家用自動車を業務のために使用できる場合は、役職員が共用自動車を使用できない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公共交通機関の利用が困難な場合又は公共交通機関を利用すると業務の遂行が著しく遅滞する場合
(2) 業務に必要な書類、機器等を運搬する必要がある場合
(3) 事故等により緊急を要する場合
(4) 部局長が必要と認めた場合
2 前項により自家用自動車を業務に使用できる地域は、原則として自家用自動車を使用する役職員の勤務地が所在する都道府県内に限るものとする。
(指定自動車の登録)
第4条 自家用自動車を業務のために使用しようとする役職員は、事前に自家用自動車使用(登録?変更?抹消)申請書(様式1)(以下「登録申請書」という。)を部局長(「部局に所属しない役職員」にあっては学長をいう。以下同じ。)に提出し、指定自動車の登録を受けなければならない。
2 前項の申請は、毎年度末登録を抹消する。
3 第1項の申請を行った役職員は、申請事項に変更が生じた場合は、その都度、登録申請書を提出しなければならない。
4 役職員は、登録申請書を提出するときには、次の各号に掲げる書類の写しを添付しなければならない。
(1) 運転免許証
(2) 自動車損害賠償責任保険証書
(3) 任意自動車保険証書
(4) 自動車検査証
(1) 当該自家用自動車及び当該自家用自動車を運転する者を対象とした、対人賠償額が1名につき無制限、対物賠償額が1事故につき無制限であって、かつ、人身傷害保険又は搭乗者傷害保険の賠償額が1名につき1,000万円以上の任意自動車保険契約(以下「任意保険」という。)が締結されていること。この場合、当該自家用自動車を業務に使用することが、保険契約時の使用目的と異なるものについては、契約の相手方から当該保険が適用されることについて、確認されていること。
(2) 役職員が、当該自家用自動車を使用した業務中に交通事故の当事者となった場合、当該自家用自動車を対象とした自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の保険金を充てることを承諾していること。
(3) 当該自家用自動車について、車両法に規定する自動車検査を受け、自動車検査証の交付を受けていること。
(4) 当該自家用自動車の所有者と使用者が異なる場合には、当該自家用自動車の所有者が当該自家用自動車を本学の業務のために使用すること、及び交通事故の際は当該自家用自動車の自賠責保険及び任意保険を使用して損害の補償を行うことを承諾していること。
(使用許可)
第6条 指定自動車を業務のために使用できる役職員は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 運転免許を取得してから2年を経過していること。
(2) 過去3年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して運転免許の停止の処分を受け、又は自らの過失による交通事故を引き起こし刑罰を科せられていないこと。
(3) 心身の状態が良好で、安全の確保ができる者
(1) 道路交通法に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故により刑罰を科せられているとき。
(2) 健康状態、運転技能等が運転に不適切と判断したとき。
(旅費規程の適用)
第9条 この内規は、役職員が指定自動車を業務のために使用する旅行命令等による出張の場合においても適用する。なお、日当及び宿泊料については、国立大学法人弘前大学旅費規程(平成16年規程第75号。以下「旅費規程」という。)の定めるところによる。
(同乗者)
第10条 役職員が指定自動車を業務のために使用するにあたり、他の者を同乗させようとするときは、同一用務で、かつ、同一用務先への移動の場合に限り、同乗させようとする者の所属、職名(学生にあっては学年)、氏名及び同乗させる理由を使用許可申請書に記載したうえで同乗させることができるものとする。
(使用報告及び使用料の支給)
第11条 指定自動車を業務のために使用した役職員は、業務終了後速やかに指定自動車使用報告書(様式4)に必要事項を記載し、部局長に提出しなければならない。
2 役職員が指定自動車を業務のために使用する場合の使用料は、車賃として支払うものとする。この場合において、支払方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 指定自動車を業務に使用する場合の使用料は、別表によるものとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、次に掲げるいずれかによることができる。
イ 「勤務地」とあるのは「用務地」と、「用務地」とあるのは「勤務地」と読み替えるものとする。この場合において「勤務地」は、当該役職員の住所又は居所とする。
ロ 当該役職員の住所又は居所から最も近い弘前大学の各キャンパス等を「勤務地」とする。
(2) 業務遂行上の必要により利用した高速道路又は有料道路の通行料等の実費額については、原則、指定自動車使用報告書(様式4)に自動車等の使用にかかる精算額チェックシートを添付し、精算するものとする。ただし、前述の対応によりがたい場合には、別途立替払請求により請求するものとする。
(交通事故発生時の措置)
第12条 役職員は、指定自動車を使用した業務中に交通事故の当事者となった時は、直ちに業務での使用を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに部局長に報告しなければならない。
(損害の賠償等)
第13条 指定自動車を使用した業務中の交通事故に対する損害額については、役職員本人の過失の有無に関わらず、当該指定自動車の自賠責保険及び任意保険の保険金から支払うものとする。ただし、交通事故証明書がある場合で、当該交通事故等による損害額のうち当該指定自動車の自賠責保険及び任意保険により補償されない金額については、原則、役職員が所属する部局等(以下「部局等」という。)が負担するものとする。
2 前項における損害額のうち、車両の毀損における損害額は、保険会社等が定める評価額とする。
3 第1項ただし書きの規定により部局等が損害額を負担した場合において、当該事故の原因又は事故後の措置等について当該役職員に故意又は重大な過失があったとき、及びこの内規に違反したことが判明したときは、部局等は部局等が負担した損害額の一部又は全部を当該役職員に請求することができる。
4 当該役職員が当該指定自動車を使用した業務中に課せられた罰金、科料、反則金等は当該役職員が負担する。
(使用の禁止)
第14条 この内規に違反した者は、事実が発覚した日から3年間、指定自家用車を業務のために使用することを禁止する。
(その他)
第15条 この内規に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この内規は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成26年6月6日)
この内規は、平成26年6月6日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この内規は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月8日)
この内規は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日)
この内規は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日)
この内規は、令和5年3月28日から施行し、旅行命令等の日が令和5年4月1日以降となる旅行から適用する。
別表
勤務地 | 用務地 | 往復使用料 |
弘前大学(文京町、本町、富野町、学園町地区) | 弘前市、青森市(浪岡)、鶴田町、板柳町、藤崎町、田舎館村、大鰐町、平川市、黒石市 | 400円 |
西目屋村、鰺ヶ沢町、つがる市、五所川原市(旧市浦村を除く)、青森市(浪岡を除く) | 1,200円 | |
深浦町、中泊町(小泊を除く)、外ヶ浜町(三厩を除く)、蓬田村、平内町、七戸町、十和田市、新郷村、田子町、五所川原市(旧市浦村) | 2,000円 | |
今別町、野辺地町、東北町、六戸町、おいらせ町、三沢市、五戸町、南部町、三戸町、六ヶ所村、中泊町(小泊)、外ヶ浜町(三厩) | 2,800円 | |
藤崎農場 | 藤崎町、弘前市、鶴田町、板柳町、田舎館村、大鰐町、平川市、黒石市、青森市(浪岡)、五所川原市(金木町、旧市浦村を除く) | 400円 |
西目屋村、鰺ヶ沢町、つがる市、青森市(浪岡を除く)、中泊町、蓬田村、五所川原市(金木町) | 1,200円 | |
外ヶ浜町、今別町、深浦町、平内町、七戸町、十和田市、新郷村、五所川原市(旧市浦村)、中泊町(小泊) | 2,000円 | |
野辺地町、東北町、横浜町、六戸町、六ヶ所村、おいらせ町、三沢市、五戸町、南部町、三戸町、田子町 | 2,800円 | |
青森キャンパス | 青森市、平内町 | 400円 |
平川市、大鰐町、弘前市、黒石市、鶴田町、板柳町、藤崎町、田舎館村、五所川原市(旧市浦村を除く)、つがる市、中泊町(小泊を除く)、外ヶ浜町(三厩を除く)、蓬田村、野辺地町、七戸町 | 1,200円 | |
西目屋村、鰺ヶ沢町、今別町、横浜町、六ヶ所村、東北町、三沢市、おいらせ町、六戸町、五戸町、十和田市、新郷村、五所川原市(旧市浦村)、中泊町(小泊)、外ヶ浜町(三厩) | 2,000円 | |
深浦町、八戸市、南部町、三戸町、田子町 | 2,800円 | |
金木農場 | 五所川原市、つがる市、中泊町(小泊を除く)、蓬田村、鶴田町、外ヶ浜町(三厩を除く) | 400円 |
弘前市、板柳町、藤崎町、田舎館村、平川市、鰺ヶ沢町、今別町、青森市、黒石市、平内町、中泊町(小泊)、外ヶ浜町(三厩) | 1,200円 | |
大鰐町、西目屋村、深浦町、野辺地町、七戸町 | 2,000円 | |
横浜町、六ヶ所村、東北町、三沢市、六戸町、新郷村、十和田市 | 2,800円 | |
八戸サテライト | 八戸市、階上町、南部町、五戸町、おいらせ町、六戸町 | 400円 |
十和田市、三沢市、東北町、七戸町、三戸町、田子町、新郷村 | 1,200円 | |
野辺地町、六ヶ所村 | 2,000円 | |
青森市、横浜町、平内町 | 2,800円 | |
浪江町復興支援室(福島県二本松市) | 二本松市、本宮市、川俣町、大玉村、三春町、田村市 | 400円 |
福島市、桑折町、国見町、伊達市、飯舘村、葛尾村、小野町、鏡石町、天栄村、須賀川市、郡山市、猪苗代町、磐梯町 | 1,200円 | |
新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、川内村、喜多方市、北塩原村、会津坂下町、湯川村、会津美里町、会津若松市、西郷村、白河市、矢吹町、泉崎村、中島村、浅川町、鮫川村、石川町、玉川村、古殿町、平田村 | 2,000円 | |
広野町、いわき市、塙町、矢祭町、棚倉町、西会津町、三島町、柳津町、昭和村、下郷町、南会津町 | 2,800円 |
※ 勤務地(半径8キロメートル)内の移動については支給しない。
※ 各勤務地からこの表に記載のない各都道府県内用務地への使用料は、3,600円とする。
※ この表に定める金額には、使用に要する燃料費及び機械等損料等の車両維持費を含む。