○国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程
平成16年4月1日
制定規程第60号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学における教員の任期に関し、必要な事項を定める。
(雇用される者の同意)
第3条 任期付雇用する場合には、文書により、当該雇用される者の同意を得なければならない。
(公表)
第4条 この規程を制定又は改廃したときは、公式ホームページへの掲載等により公表し、広く周知を図るものとする。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学における教員の任期に関する規則(平成12年規則第87号)に基づき任期を定めて任用された者で、平成16年3月31日に在職する者(平成16年3月31日に退職する者を除く。以下「旧任期付任用者」という。)は、この規程により任期付雇用されたものとみなす。
附則
この規程は、平成17年4月18日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用された者で、施行日において引き続き同一の職(助教授にあっては准教授)に配置換された者の任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成19年3月31日におけるその者の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則
この規程は、平成21年3月23日から施行する。ただし、改正後の別表の規定(「白神自然観察園」に係る部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規程第20号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年9月28日規程第66号)
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、北日本新エネルギー研究センター、白神自然観察園又は被ばく医療教育研究施設に任期を定めて任用されている者であって、この規程の施行の日において、北日本新エネルギー研究所、白神自然環境研究所又は被ばく医療総合研究所に配置換される者の任期は、改正前の規程別表に定められた任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成23年12月21日規程第85号)
この規程は、平成23年12月21日から施行する。
附則(平成25年3月25日規程第29号)
この規程は、平成25年3月25日から施行する。
附則(平成27年6月12日規程第134号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第156号)
1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用された者で、施行日において引き続き同一の職に在職し、かつ、改正前の教育研究組織等欄に掲げる部局等に専任担当として配置された者の任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、本改正がなかったとした場合の平成27年10月1日におけるその者の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 施行日の前日において、医学研究科又は学生就職支援センターに任期を付されずに在職する者で、施行日において引き続き同一の職に在職し、かつ、医学研究科又は教育推進機構に専任担当として配置された者にあっては、改正後の別表の規定にかかわらず、任期を付さないものとする。
附則(平成28年3月18日規程第59号)
この規程は、平成28年3月18日から施行する。
附則(平成30年1月29日規程第13号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用された者で、施行日において引き続き同一の職に在職し、かつ、地域戦略研究所に専任担当として配置された者の任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、本改正がなかったとした場合の平成30年4月1日におけるその者の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和元年11月6日規程第129号)
1 この規程は、令和元年11月6日から施行する。
2 改正前の第2条第2項の規定に基づき任期を定めて雇用された者で、施行日において引き続き同一の職に在職し、かつ、同一の教育研究組織等の専任担当を命ぜられている者の任期及び再任に関する事項については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年9月28日規程第110号)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 改正前の別表の規定に基づき任期付雇用された者で、施行日において引き続き同一の職に在職し、かつ、改正前の教員欄に掲げる部局等に配置された者の任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、本改正がなかったとした場合の施行日におけるその者の任期の残任期間と同一の期間とする。この場合において、この項の規定により任期を付されることとなるものについては、再任回数に含まない。
3 改正前の別表の規定に基づき再任された者の再任回数にあっては、改正後の別表の規定による再任回数とみなす。
4 施行日の前日において、医学研究科に任期を付されずに在職する者で、施行日において引き続き同一の職に在職し、かつ、医学研究科に配置された者にあっては、改正後の別表の規定にかかわらず、任期を付さないものとする。
5 施行日の前日において、令和元年改正規程附則第2項の適用を受ける者で、施行日において引き続き同一の職に在職し、かつ、医学研究科に配置された者にあっては、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年6月20日規程第89号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部局等 | 職名 | 任期 | 再任に関する事項 |
医学研究科 医香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司附属病院 被ばく医療総合研究所 地域戦略研究所 グローバルWell-being総合研究所 教育推進機構 | 教授 | 10年 | 再任は1回限りとする。ただし、特別の事情のある場合は、1回を超えて再任を認めることがある。 |
准教授 | 7年 | ||
講師 | 7年 | ||
助教 | 5年 | ||
助手 | 5年 |