○国立大学法人弘前大学職員の区分、種類及び職名に関する細則
平成16年4月1日
制定細則第21号
第1条 国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第3条第1項の規定により職員として雇用した者の区分は、職員、契約職員、パートタイム職員、病院診療職員及び個別契約職員とする。
第2条 職員の種類及び職名は、次の表のとおりとする。
職員の種類 | 職名 |
事務職員 | 参事役、部長、事務部長、次長、課長、室長、調整役、事務長、事務室長、センター長、課長補佐、室長補佐、事務長補佐、専門員、係長、専門職員、主任、事務職員 |
技術職員 | 技術専門員、技術専門職員、技術職員 |
技能職員 | 車庫長、副車庫長、自動車運転手、ボイラー技士、電工、営繕手、機械操作員、教務助手、実験助手、検査助手、写真工、薬剤助手、看護助手、医療機器操作員、医療技術補助員、調理師、園丁、農場作業手、動物飼育員、用務員 |
労務職員 | 作業員 |
教育職員 | 教授、准教授、講師、助教、助手、副園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭 |
医療職員 | 副薬剤部長、薬剤主任、薬剤師、診療放射線技師長、副診療放射線技師長、主任診療放射線技師、診療放射線技師、管理栄養士長、主任栄養士、栄養士、臨床検査技師長、副臨床検査技師長、主任臨床検査技師、臨床検査技師、衛生検査技師、療法士長、副療法士長、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、臨床工学技士長、副臨床工学技士長、主任臨床工学技士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床心理士、公認心理師、主任言語聴覚士、言語聴覚士、視能訓練士、看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長、看護師、助産師、准看護師、医療技術員、病理細菌技術員、精神保健福祉士、社会福祉士 |
備考 この表において、「技術職員」とは、香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司、研究科又は附属教育研究施設において教員の指導のもとに行う各種研究、実験、測定、分析、検査等の職務に従事する職員をいう。 |
第3条 契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員の種類及び職名は、次の表のとおりとする。
職員の種類 | 職名 |
事務補佐員 | 事務補佐員 |
技術補佐員 | 技術補佐員、薬剤師、診療放射線技師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床心理士、公認心理師、言語聴覚士、視能訓練士、看護師、助産師、准看護師、医療技術員、保育士、精神保健福祉士、社会福祉士 |
技能補佐員 | 技能補佐員、自動車運転手、ボイラー技士、電工、営繕手、機械操作員、教務助手、実験助手、写真工、薬剤助手、エックス線助手、検査助手、病理細菌助手、看護助手、医療機器操作員、医療技術補助員、調理師、園丁、農場作業手、動物飼育員、医療作業手 |
臨時用務員 | 作業員、炊事員 |
特任教員 | 特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教、特任助手 |
奨励研究員 | 奨励研究員 |
研究機関研究員 | 研究機関研究員 |
臨時教諭 | 臨時教諭、臨時養護教諭、臨時栄養教諭 |
講師 | 講師 |
講師(外国語指導助手) | 講師 |
ティーチング?アシスタント | ティーチング?アシスタント |
リサーチ?アシスタント | リサーチ?アシスタント |
主任学校医、副主任学校医、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、医師、歯科医師、薬剤師 | 主任学校医、副主任学校医、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、医師、歯科医師、薬剤師 |
産業医、産業歯科医 | 産業医、産業歯科医 |
病院助手 | 病院助手 |
医員 | 医員 |
研修医 | 研修医 |
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この細則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年4月23日細則第14号)
この細則は、平成22年4月23日から施行する。
附則(平成22年7月30日細則第15号)
この細則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日細則第21号)
この細則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日細則第6号)
(施行期日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日細則第4号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月16日細則第10号)
この細則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日細則第6号)
(施行期日)
この細則は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月18日細則第20号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日細則第11号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日細則第10号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日細則第27号)
この細則は、令和4年12月16日から施行する。
附則(令和6年3月27日細則第9号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日細則第11号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日細則第12号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日細則第19号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。