○国立大学法人弘前大学大学院修学休業規程

平成16年4月1日

制定規程第57号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第75条第3項の規定に基づき、弘前大学教育香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司附属学校(附属幼稚園を含む。)に勤務する教員(教諭、養護教諭及び栄養教諭に限る。以下「教員」という。)の大学院修学休業に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(大学院修学休業の適用除外者)

第2条 次の各号の一に該当する教員は大学院修学休業をすることができない。

(1) 試用期間中の教員

(2) 任期を定めて採用された教員

(3) 初任者研修を受けている教員

(4) 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(職員就業規則第21条第1項に規定する定年退職日をいう。次号において同じ。)が到来する教員

(5) 職員就業規則第22条第1項の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している教員

(大学院修学休業の要件及び許可)

第3条 教員のうち次の各号のいずれにも該当するものは、学長の許可を受けて、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第6条において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。

(1) 教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状、養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養教諭にあっては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。

(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であって、同法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。

(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。

2 大学院修学休業の許可を受けようとする教員は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、学長にその許可を申請するものとする。

(大学院修学休業の効果)

第4条 大学院修学休業をしている教員は、国立大学法人弘前大学職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。

(大学院修学休業の許可の失効)

第5条 大学院修学休業をしている教員が、休職又は停職の処分を受けた場合には、大学院修学休業の許可の効力は失う。

(大学院修学休業の許可の取消)

第6条 大学院修学休業をしている教員が、次の各号の一に該当する場合には、大学院修学休業の許可を取り消す。

(1) 教員が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したこと。

(2) 次に掲げる事由のいずれにも該当する場合

 教員が、正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。

 教員が教育職員免許法第4条第2項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったこと。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成25年3月22日規程第24号)

(施行期日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学大学院修学休業規程

平成16年4月1日 制定規程第57号

(平成25年4月1日施行)