○国立大学法人弘前大学出納事務取扱規程
平成16年4月1日
制定規程第66号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)第36条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における出納事務に関する基本的事項を定め、もって、当該事務の適性かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(収入支出の年度所属)
第2条 会計規則第4条ただし書に規定するその原因となる事実の発生した日は、それぞれ次の日を基準とする。
(1) 請求書及び振込依頼書を発行するものは、その発行した日
(2) 収入のうち納期に定めのある収入は、その納期の末日
(3) 電信電話料、電気料、ガス料及び水道料は、その支払の請求書を受領した日
(4) 前各号に該当しないもので、3月末日をもって債権、債務の確定が困難なものは、支払をした日又は収納をした日
(主要簿)
第3条 会計規則第14条第1号アに規定する出納に関する主要簿の様式及びその記帳者は、以下のとおりとする。
(1) 総勘定元帳(第1号様式) 出納役
(2) 仕訳帳(第2号様式) 出納役
(補助簿)
第4条 会計規則第14条第1号イに規定する出納に関する補助簿の様式及びその記帳者は、以下のとおりとする。
(1) 現金出納帳(第3号様式) 出納役
(2) 預金出納帳(第4号様式) 出納役
(3) 有価証券台帳(第5号様式) 出納役
(伝票)
第5条 会計規則第14条第4号に規定する伝票の様式は、第6号様式によるものとする。
(預金口座等)
第6条 取引金融機関における口座を開設又は廃止しようとするときは、金融機関名及び口座種別並びにその理由を明記し、学長の承認を得なければならない。
2 会計規則第22条第2項ただし書きにより学長名義以外の口座を開設する場合は、金融機関名及び口座種別並びにその理由を明記し、学長の承認を得なければならない。
(現金、預金通帳等の保管)
第7条 出納員は、現金を、出納役は、現金、預金通帳、貯金通帳、信託証書、預かり証書及びその他これらに準ずる証書を厳重に保管しなければならない。
2 出納役は、有価証券を取引金融機関への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
3 出納命令役は、取引金融機関に登録した印鑑を厳重に保管しなければならない。
(収入の調査及び決議)
第8条 出納命令役及び分任出納命令役(以下「出納命令役等」という。)は、会計規則第24条第1項の債権を確定したときは、第7号様式の収入調査決定書により、当該収入が法令、本学の諸規則又は契約の趣旨に反していないか、所属年度、会計単位、契約種別、収入金額、件名、納入相手、予算科目及び勘定科目等に誤りがないか、入金予定日等が適正であるかその他必要と認められる事項を調査しなければならない。
2 出納役は、会計規則第21条第1項第1号に掲げる小切手又は証書による収入金の納付については、現金と同様の処理をしなければならない。
3 出納役は、取引金融機関から預金、貯金又は有価証券の利息計算書等の送付を受けたときは、第1項と同様の処理をしなければならない。
4 出納命令役は、仮受金、前受金又は預り保証金を収入金に振り替えようとするときは、第1項と同様の処理を行わなければならない。
2 学生納付金及びその他出納命令役等が必要と認めるものについては、掲示又は口頭告知その他の方法により債務者に対して納付の請求をすることができる。
4 収入金の納入期限は、請求書発行の日の翌日から起算して30日以内の日とする。
5 領収証書の再発行は、行わない。
6 出納役及び出納員は、領収証書を受払簿により管理するとともに、未使用の領収証書については、厳重に保管するものとする。
(収納手続)
第10条 授業料の収納方法は、原則として金融機関における口座振替(代行納付を含む。)とする。
2 附属病院収入の収納方法は、原則として出納役又は出納員の窓口受付による収納(以下「窓口収納」という。)とする。
3 前2項以外の収納方法は、原則として口座振込とする。ただし、学生等債務者の申出により出納命令役がやむを得ないと認めるものについては、出納役又は出納員の窓口収納をすることができる。
6 出納役は、収入金として現金を受け入れたときは、原則として現金を受け入れた日又はその翌日(当該翌日が取引銀行の休業日である場合は翌営業日)に取引銀行の預金口座に預け入れなければならない。
7 出納役は、前項による収入金を受け入れたとき、又は、本学の預金への収入金の入金を確認したときは、入金伝票及び振替伝票を作成し、速やかに、その所属の出納命令役等に報告しなければならない。
8 分任出納命令役は、第12号様式の収納済額報告書を週単位で作成し、出納命令役に報告しなければならない。ただし、月末時は、月末までの分を報告するものとする。
(支出の原因となる行為の確認及び支出の調査決定)
第11条 契約担当役、契約担当役代行機関及び出納命令役等(以下「契約担当役等」という。)は、支出すべき事実が生じ、未払計上したときは、直ちに未払伝票、請求書等の関係書類を出納命令役に送付しなければならない。
3 出納命令役は、支払をするときは、口座振替の場合を除き、第13号様式の支払命令書により出納役に支払を行わせるものとする。
4 出納役は、前項の支払命令書により支払をしたとき、又は口座振替による出金の事実を確認したときは、出金伝票を作成し、出納命令役に報告しなければならない。
5 出納命令役は、仮払金を支出金に振り替えようとするときは、第2項と同様の処理を行わなければならない。
(支払日)
第12条 支払は、原則として毎月末日に締め切り、翌月末日までに支払うものとする。
2 光熱水料、電信電話料、租税、保険料等支払期日に定めのあるもの、契約において支払日に定めのあるもの及び出納命令役が支払うことがやむを得ないと認めたものについては、第1項の規定にかかわらず、当該支払期日内に支払うものとする。
(小切手の取扱い)
第13条 出納役は、小切手の作成及び保管を行うものとする。
2 出納命令役は、小切手のなつ印を行うものとする。
(亡失等の報告)
第14条 出納役及び出納員は、その保管に係る現金及び有価証券について、亡失又は毀損の事実を発見したときは、直ちにその原因、種類、金額、状況及び発見後の措置等を調査し、出納命令役に第14号様式による報告書を提出しなければならない。
(伝票及び証憑の取扱い)
第15条 伝票及び証憑の取扱いについては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 証憑は、原本に限るものとする。ただし、原本によりがたいときは、原本証明をした謄本をもってこれに代えることができる。
(2) 外国文で記載した証憑及びその附属書類には、訳文を添付すること。
(3) 外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支した取引の証憑には、換算に関する書類を添付すること。
(4) 伝票は、原則として取引一件ごとに契約書、請求書その他の関係書類に基づいて作成し、勘定科目、金額その他取引の内容を明らかにした事項及び予算科目を明りょうに記載すること。
(5) 伝票の誤記の訂正をするときで、決裁済の勘定科目及び勘定科目相互の金額の訂正は、振替伝票を発行して行うものとし、摘要欄に訂正の理由、訂正すべき伝票の番号等を記載しなければならない。
(6) 伝票の誤記を訂正するときで、前号以外の記載事項を訂正するときは、=線をもって抹消し、作成者が訂正印を押印した上、その上方に適当な字句文は数字を記載しなければならない。
(伝票及び証憑の保存)
第16条 伝票及び証憑は、契約担当役等が保存しなければならない。
(端数計算)
第17条 債権又は債務の金額の端数計算は、原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。
(外国送金)
第18条 出納役は、外貨金額で外国送金したときの為替レートの変動により生じた支出契約決議書の決議額との差額は、財務損益として処理するものとする。
(交替等の引継)
第19条 出納役が交替するときは、前任者は速やかに、後任者に事務の引継ぎを行わなければならない。
3 出納役は、前項の規定によるほか、帳簿の締切りをした日における現金残高調書、預金残高調書及び有価証券残高調書並びに取引銀行の預金残高証明書及び銀行又は証券会社の有価証券残高証明書を引継書に添付し、現金出納簿、預金出納簿及び有価証券台帳との照合及び確認をして、それぞれの末尾余白に引継年月日を記入し、記名して認印を押さなければならない。
(その他)
第20条 この規程によるほか、出納事務の取扱いについて必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成23年3月22日規程第43号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規程第77号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第48号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規程第84号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。