○国立大学法人弘前大学不動産管理規程

平成16年4月1日

制定規程第70号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)第44条第2項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における不動産の管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 不動産の管理については、関係法令、会計規則及び国立大学法人弘前大学固定資産管理事務取扱規程(平成16年規程第69号。以下「固定資産規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(不動産の範囲)

第3条 この規程において、「不動産」とは、本学が所有する次の各号に掲げる資産をいう。

(1) 土地

(2) 建物及び附属設備

(3) 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物等をいう。以下同じ。)

(管理事務の執行等)

第4条 不動産は、全学を一体とし、適正かつ効率的に管理するものとする。

2 学長は、不動産の管理事務(土地の取得及び処分を除く。)を、指名する理事(以下「担当理事」という。)に委任する。

3 担当理事は、不動産の管理事務を総括する。

4 財務部長及び施設環境部長は、前項の不動産の管理事務について、担当理事を補助する。

(定義)

第5条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「管理」とは、不動産の取得、供用、保存及び処分をいう。

(2) 「取得」とは、不動産の購入、新築、増築、新設、増設、交換、寄附受、自家建設、自家製造、譲受並びに現物出資をいう。

(3) 「供用」とは、不動産をその用途に応じて、使用することをいう。

(4) 「保存」とは、不動産の現状を維持することをいう。

(5) 「処分」とは、不動産を譲渡及び廃棄等により本学の支配から離すことをいう。

(不動産の分類)

第6条 本学が管理する不動産は、別表第1の定めるところにより分類し整理する。

(取得の請求等)

第7条 学長は、新たに不動産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして契約担当役に対し、取得のために必要な措置を請求するものとする。

(1) 件名

(2) 必要とする不動産の概要

(3) 必要とする理由

(4) 取得の時期及び取得を必要とする場所

(5) 取得見込額及び予算

(6) その他必要な事項

2 学長は、前項の取得しようとする不動産が、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産(以下「重要な財産」という。)である場合には、経営協議会の審議に付し、役員会の議を経なければならない。

(受入)

第8条 契約担当役は、不動産の取得のために必要な措置が完了したときは、学長に対し、直ちにその内容を通知しなければならない。

2 学長は、前項の通知を受けたときは、その内容を確認し、当該不動産の受け入れを行わなければならない。

3 前項の不動産のうち重要な財産については、経営協議会及び役員会に報告しなければならない。

(取得に伴う登記又は登録)

第9条 学長は、登記又は登録を必要とする不動産を取得した場合には、固定資産規程第5条第1項の定めるところにより登記又は登録を行うものとする。

(分類の決定)

第10条 学長は、不動産を受け入れたときは、次の各号に定める処理を行わなければならない。

(1) 第6条に規定する分類の決定

(2) 不動産台帳への記載

(不動産使用責任者等)

第11条 学長は、不動産の適正な使用を図るため、不動産使用責任者、不動産補助使用責任者、不動産使用者、火気使用者及び鍵保管者(以下「不動産使用責任者等」という。)を定めるものとする。

2 不動産使用責任者等の事務の範囲及び職位等については、別表第2のとおりとする。

(保存)

第12条 学長は、不動産を維持保存するため必要な措置を講じなければならない。

(担保)

第13条 学長は、重要な財産を担保に供しようとする場合には、経営協議会及び役員会の承認を得なければならない。

2 学長は、前項の承認を得たときには、文部科学大臣に報告し、認可を受けなければならない。

(処分の請求)

第14条 学長は、本学の業務の用に供さなくなった不動産を処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、契約担当役に対し、処分のために必要な措置を請求するものとする。

(1) 処分をする不動産の不動産台帳の記載事項

(2) 処分をする理由

(3) 処分の時期及び方法

(4) 処分する不動産の取得年月日、取得原価及び残存価額

(5) 処分を必要とする不動産使用責任者の意見

(6) その他必要な事項

2 学長は、前項の処分をする場合には、契約担当役に必要な措置を請求する前に、経営協議会及び役員会に報告しなければならない。

3 学長は、第1項の処分をしようとする不動産のうち、重要な財産を処分しようとする場合には、経営協議会及び役員会の承認を得なければならない。

4 学長は、前項の承認を得たときには、文部科学大臣に報告し、認可を受けなければならない。

(不用の決定)

第15条 学長は、不動産が次の各号の一に該当するため使用に耐えないと認めるときは、不動産使用責任者の意見を聴取した上で、当該不動産を不用不動産とすることができる。

(1) 破損が著しく、不相応な修理費を要するとき

(2) 修理が不可能なとき

(3) 陳腐化が著しく、使用に適しないとき

(4) その他本学において使用する必要がなくなったとき

2 学長は、前項の規定により不用不動産と決定したものを処分する場合には、件名、数量、その他必要な事項を明らかにして、契約担当役に処分の措置を請求するものとする。

3 契約担当役は、前項に定める措置請求のあった不用不動産のうち、売却することができないもの及び売却することが不利又は不適当であると認めるものは、廃棄することができる。

(不用不動産の引渡し)

第16条 学長は、契約担当役から処分に係る契約をした旨通知を受けたときは、当該不動産を契約の相手方に引き渡すものとする。

(登記又は登録の抹消)

第17条 学長は、登記又は登録している不動産を処分したときは、経営協議会及び役員会に報告するとともに、登記又は登録の抹消に必要な措置を行うものとする。

(貸付の手続き)

第18条 学長は、不動産を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにした借受の申請をさせなければならない。

(1) 件名

(2) 借受けたい不動産の数量

(3) 借受人の氏名

(4) 借受を必要とする理由及びその期間

(5) その他必要な事項

2 学長は、前項の申請の承認に当たっては、当該不動産の第三者への転貸の禁止、目的外使用の禁止等の必要な条件を付したうえで、契約担当役に対し、必要な措置を請求するものとする。

3 契約担当役は、前項の請求に基づき、契約書を作成し、賃借契約を締結するものとする。

4 前項の規定に関わらず、契約担当役は、貸付ける不動産の面積が小さく、またその期間が短い場合は、契約書の作成を省略し、許可証の発行をもって契約の締結に代えることができる。

(無償貸付)

第19条 契約担当役は、次の一に該当する場合、不動産を無償で貸し付けることができる。

(1) 本学の事務又は事業の用に供する土地、建物その他の物件に係る工事又は製造等のため必要な不動産を貸し付ける場合

(2) その他学長が特に必要があると認める場合

2 前項第2号に定めるところにより、不動産の無償貸付を実施する場合には、経営協議会の審議に付し、役員会の議を経なければならない。

(滅失又はき損)

第20条 不動産使用責任者等は、不動産を滅失し、又はき損したときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして学長に報告しなければならない。

(1) 滅失又はき損した不動産の名称

(2) 滅失又はき損の原因及び状況

(3) 発生若しくは発見した日時

(4) 滅失又はき損後の処置及び対策

(5) その他参考となる事項

2 学長は、前項の報告を受けたときは、現状を調査して必要な措置をとらなければならない。

3 学長は、前項の措置をしたときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして経営協議会及び役員会に報告しなければならない。

(1) 第1項に掲げる事項

(2) 学長がとった措置

4 学長は、前項の報告を受けた不動産が、重要な財産であった場合には、前項の報告事項及びとった措置について文部科学大臣に報告しなければならない。

(報告)

第21条 学長は、毎事業年度末における不動産の現在額について報告書を作成し、経営協議会及び役員会に報告しなければならない。

(保険)

第22条 学長は、必要があるときは、不動産に保険を付すことができる。

(借用不動産)

第23条 本学が借用する不動産の管理については、この規程を準用する。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人への移行に伴い、国から承継された不動産は平成16年4月1日をもって、取得に係る整理を行うものとする。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年12月9日から施行し、改正後の規定は、平成21年6月29日から適用する。

(平成22年9月28日規程第85号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日規程第35号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規程第61号)

この規程は、平成24年4月27日から施行し、改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年11月9日規程第106号)

この規程は、平成24年11月9日から施行し、改正後の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年4月19日規程第52号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年9月14日規程第254号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年2月15日規程第24号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第75号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第116号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第142号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第211号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第42号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日規程第19号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規程第108号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第33号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第48号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第89号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第107号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規程第136号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年7月17日規程第150号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日規程第29号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規程第50号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日規程第17号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日規程第56号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月12日規程第90号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年6月13日規程第70号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年6月20日規程第83号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年3月25日規程第33号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規程第42号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

不動産分類及び種目表

[分類表]

分類

中分類

小分類

説明

不動産

土地

土地

弘前大学の所有する一切の土地

建物及び附属設備

建物

弘前大学の所有する一切の建物(仮設物を除く)

附属設備

上記の建物に固着し、建物と一体として管理、使用される設備、備品等

構築物

構築物

土地に定着して建造された土木設備、工作物で耐用年数が一年以上のもの

立木竹

土地に定着した樹木、立木及び竹林。但し演習林等については土地に含める。

[種目表]

種類

種目

単位

摘要

土地


平方メートル


建物

事務所建

平方メートル

校舎、図書館、病院、事務局等の主な建物を包括する。

住宅建

宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。

倉庫建

上屋を包括する。

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものを包括する。

附属設備

水道

屋内給水設備等の各一式をもって一個とする。

下水

屋内排水設備等の各一式をもって一個とする。

照明装置

電灯等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって一個とする。

冷暖房装置

冷暖房装置又は暖房装置のみの場合を包括し、各一式をもって一個とする。

ガス装置

一式をもって一個とする。

通風装置

一式をもって一個とする。

消火装置

一式をもって一個とする。

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し各一式をもって一個とする。

電信線路

メートル

電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線等を包括する。

電話線路

メートル

電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線等を包括する。

電力線路

メートル

電力架空線、電力地下線、電車架空線等を包括する。

昇降機

一式をもって一個とする。

諸作業装置

起重機、発電装置、発動装置、気缶、ガス発生装置、変流装置、変圧装置、蓄電装置、電動装置、シャフチング、除じん装置、噴霧装置等を各一式をもって一個とする。

雑工作物

避雷針等他の種目に属しないものを包括し、各一個所をもって一個とする。

構築物

木門、石門等の各一個所をもって一個とする。

囲障

メートル

さく、へい、垣、生垣、土留を包括する。

水道

地中埋設管等の一式をもって一個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の一式をもって一個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く)及び池井を一団とし、一個所をもって一個とする。

舗床

石敷、煉瓦敷、コンクリート敷、木塊舗、アルファルト舗等の各一個所をもって一個とする。

照明装置

電灯等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって一個とする。

浄化装置

水洗装置を包括し、各一式をもって一個とする。

消火装置

一式をもって一個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数とする。

諸標

浮標、立標、信号標識等の各一個所をもって一個とする。

雑工作物

掲示場等他の種目に属しないものを包括し、各一個所をもって一個とする。

立木竹

立木竹

庭木その他材積を基準として、その価値を算定し難いもの。

ただし、苗園にあるものを除く。

別表第2(第11条第2項関係)

[不動産管理者等の事務の範囲]

担当理事

不動産に関する事務の総括

財務部長

1 担当理事の行うべき事務の補助

2 不動産台帳の管理に関すること

施設環境部長

1 担当理事の行うべき事務の補助

2 不動産監守計画の作成、実施の指導

不動産使用責任者

1 不動産の効率的な使用を図ること

2 不動産使用責任者?火気使用責任者?鍵保管者の指定、指導、交代に関すること

3 上記以外の不動産の管理に係る事務の執行について、学長が必要と認める事項に関すること

不動産補助使用責任者

不動産管理者の行うべき上記事務の補佐

不動産使用者?火気使用者?鍵保管者

1 不動産の利用状況の点検

2 不動産の盗難防止についての点検

3 火気の使用箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底

4 化学実験室、燃料庫等における危険薬品?燃料等の管理状況の点検

5 電気及びガスの器具の管理状況の点検

6 土地の境界標その他標識類の点検

7 使用する部屋等の鍵等の管理

[不動産管理者等の職位]

部局名

総括

総括補助

不動産使用責任者

不動産補助使用責任者

不動産使用者?火気使用者?鍵保管者

事務局

総務部

担当理事

財務部長

施設環境部長

総務部長

総務部総務企画課長

総務企画課総務?秘書グループ係長

財務部

財務部長

財務部財務企画課長

財務企画課総務グループ係長

職員宿舎

宿舎入居者(空き宿舎については財務企画課総務グループ係長)

施設環境部

施設環境部長

施設環境部施設環境企画課長

施設環境企画課企画グループ係長

学務部

学務部長

学務部教務課長

教務課教務企画グループ係長

学生寮

学務部学生課長

学生課学生支援グループ係長

学園町課外活動施設

深浦ハウス

研究推進部

研究推進部長

研究推進部研究推進課長

研究推進課研究推進グループ係長

社会連携部

社会連携部長

社会連携部社会連携課長

社会連携課総務企画グループ係長

保健管理センター

センター長

学務部学生課長

学生課保健管理グループ係長

アイソトープ総合実験室

室長

被ばく医療総合研究所事務室長

共用部分は被ばく医療総合研究所総務グループ係長

教員等研究室は当該研究室等使用教員

被ばく医療総合研究所

研究所長

被ばく医療総合研究所事務室長

被ばく医療総合研究所事務室長

地域戦略研究所

研究所長

地域戦略研究所事務長

共用部分は地域戦略研究所総務グループ係長

教員等研究室は当該研究室等使用教員

グローバルWell―being総合研究所

研究所長

医学研究科イノベーション推進課長

共用部分は医学研究科イノベーション推進課イノベーション推進グループ係長

教員等研究室は当該研究室等使用教員

資料館

資料館長

附属図書館事務長

附属図書館企画管理グループ係長

附属図書館

附属図書館

附属図書館長

附属図書館事務長

附属図書館企画管理グループ係長

医香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司分館

附属図書館医学情報グループ係長

人文社会科香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司

人文社会科香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司長

人文?地域研究科事務長

共用部分は人文?地域研究科総務グループ係長、教員等研究室は当該研究室等使用教員

教育香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司

教育香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司

教育香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司長

教育香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司事務長

共用部分は教育香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司総務グループ係長、教員等研究室は当該研究室等使用教員

附属幼稚園

附属幼稚園長

共用部分は附属学校グループ係長

各学年等の教室は担任教員

実験室?音楽室?体育館等の授業使用教室等は授業科目専任教員

附属小学校

附属小学校長

附属中学校

附属中学校長

附属特別支援学校

附属特別支援学校長

附属教育実践総合センター

センター長

共用部分は教育香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司総務グループ係長、教員等研究室は当該研究室等使用教員

附属教員養成学研究開発センター

センター長

附属次世代ウェルビーイング研究センター

センター長

医学研究科

医学研究科

医学研究科長

医学研究科総務課長

共用部分は医学研究科総務課総務グループ係長(研究支援?会計担当)

教員等研究室は当該研究室等使用教員

附属バイオメディカルリサーチセンター

附属動物実験施設

附属子どものこころの発達研究センター

附属健康未来イノベーションセンター

附属地域基盤型医療人材育成センター

附属健康?医療データサイエンス研究センター

保健学研究科

保健学研究科

保健学研究科長

保健学研究科事務長

共用部分は保健学研究科総務グループ係長、教員等研究室は当該研究室等使用教員

医香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司附属病院

附属病院長

附属病院病院施設室長

共用部分は病院施設グループ係長

診療室?病棟等は各診療科長?診療部(室?センター)長?薬剤部長?看護部長

理工学研究科

理工学研究科

理工学研究科長

理工学研究科事務長

共用部分は理工学研究科総務グループ係長、教員等研究室は当該研究室等使用教員

附属地震火山観測所

所長

当該研究室等使用教員

農学生命科香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司

農学生命科香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司

農学生命科香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司長

農学生命科香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司事務長

共用部分は農学生命科香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司総務グループ係長、教員等研究室は当該研究室等使用教員

附属生物共生教育研究センター藤崎農場

センター長

共用部分は附属施設グループ係長、教員等研究室は当該研究室等使用教員

附属生物共生教育研究センター金木農場

附属生物共生教育研究センター深浦実験所

附属遺伝子実験施設

施設長

附属白神自然環境研究センター

センター長

国際連携本部

国際連携本部長

事務局付調整役(国際連携本部)

共用部分は事務局付係長(国際連携本部)

教員等研究室は当該研究室等使用教員

国際交流会館は事務局付係長(国際連携本部)

地域創生本部

社会連携部長

社会連携部社会連携課長

共用部分は社会連携課総務企画グループ係長

教員等研究室は当該研究室等使用教員

情報連携統括本部

情報連携統括本部長

総務部広報?情報戦略課長

共用部分は広報?情報戦略課情報連携グループ係長

国立大学法人弘前大学不動産管理規程

平成16年4月1日 制定規程第70号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第9章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第70号
平成22年9月28日 規程第85号
平成23年3月22日 規程第35号
平成24年4月27日 規程第61号
平成24年11月9日 規程第106号
平成25年4月19日 規程第52号
平成27年9月14日 規程第254号
平成28年2月15日 規程第24号
平成28年3月18日 規程第75号
平成28年3月18日 規程第116号
平成28年3月18日 規程第142号
平成28年9月28日 規程第211号
平成29年3月31日 規程第42号
平成30年1月29日 規程第19号
平成30年9月26日 規程第108号
平成31年3月27日 規程第33号
平成31年3月27日 規程第48号
令和2年3月19日 規程第89号
令和2年3月27日 規程第107号
令和2年6月5日 規程第136号
令和2年7月17日 規程第150号
令和3年3月23日 規程第29号
令和4年3月17日 規程第50号
令和5年2月15日 規程第17号
令和5年6月15日 規程第56号
令和5年12月12日 規程第90号
令和6年6月13日 規程第70号
令和6年6月20日 規程第83号
令和7年3月25日 規程第33号
令和7年3月25日 規程第42号