○国立大学法人弘前大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する要項
令和4年3月28日
要項第2号
第1 趣旨
国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)の作成及び提供に関し必要な事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)及び国立大学法人弘前大学個人情報管理規程(平成17年3月28日制定規程第4号。以下「個人情報管理規程」という。)その他関係法令の定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
第2 定義
この要項における用語の意義は、個人情報管理規程第2条に定めるところによる。
第3 提案の募集
学長は、本学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に個人情報管理規程第55条第1項の規定に基づき、同条第6項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下同じ。)について、毎年度1回以上、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により、第4第1項の提案を募集するものとする。
第4 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案
1 前記第3の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、本学に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
(1) 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 提案に係る個人情報ファイルの名称
(3) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
(4) 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第8第1項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
(5) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容
(6) 提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
(7) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置
(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則第54条第3項で定める事項
3 前項の提案書には、次に掲げる書面及び個人情報保護委員会規則第54条第4項で定める書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(別紙様式第3号)
(2) 前項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
4 本学は、前2項の規定により提出された書面又は書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
第5 欠格事由
次の各号のいずれかに該当する者は、前記第4第1項の提案をすることができない。
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により前記第4第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則第55条で定めるもの
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 保護法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第6 提案の審査等
1 学長は、前記第4第1項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとし、必要に応じて、当該個人情報ファイルを保有する部局等の長に意見を求めるとともに、国立大学法人弘前大学情報公開?個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。
(1) 前記第4第1項による提案をした者が前記第5各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 前記第4第2項第3号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
(3) 前記第4第2項第3号及び第4号に掲げる事項により特定される加工の方法が第8第1項の基準に適合するものであること。
(4) 前記第4第2項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
(5) 前記第4第2項第6号の期間が、同項第5号の事業並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間を超えないものであること。
(6) 前記第4第2項第5号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第7号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
(7) 本学が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に本学の事務又は事業の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。
(1) 本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
(2) 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則第59条で定める事項
第7 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結
前記第6第2項の規定による通知を受けた者は、同項に定める申込書(別紙様式第5号)を学長に提出し、第10に定める手数料を納付することにより、本学との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
第8 行政機関等匿名加工情報の作成等
1 本学は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則第62条で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第9 作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等
1 個人情報管理規程第55条第6項の規定により個人情報ファイル簿に同項各号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、本学に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について前記第7の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2 前記第4第2項及び第3項並びに前記第5から前記第7までの規定は、前項の提案について準用する。この場合において、前記第4第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第8号までに」と、「別紙様式第1―1号」とあるのは「別紙様式第1―2号」と、同項第4号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第8第8項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第8号中「前各号」とあるのは「第1号及び第4号から前号まで」と、前記第6第1項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第7号までに」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号及び第4号から第7号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号及び第4号から第7号まで」と、前記第6第2項中「別紙様式第4―1号」とあるのは「別紙様式第4―2号」と、前記第6第3項中「別紙様式第6―1号」とあるのは「別紙様式第6―2号」と読み替えるものとする。
第10 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料
1 前記第7の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 前記第9第2項において準用する前記第7の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 前記第7の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 前記第7(前記第9第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
3 前2項の手数料は、本学の指定する方法により納入するものとする。
第11 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除
学長は、前記第7の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2) 前記第5各号(前記第9第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
第12 安全確保の措置
1 総括保護管理者(個人情報管理規程第4条に規定する総括保護管理者をいう。以下第13までにおいて同じ。)は、前記第7の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)から、当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは、直ちに当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認しなければならない。
2 本学から行政機関等匿名加工情報、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前記第8第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この項及び第14において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の取扱いに係る業務の委託を受けた者は、行政機関等匿名加工情報等の漏えいを防止するため、次に掲げる基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
(2) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する規程を整備し、当該規程類に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
(3) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
第13 個人情報保護委員会への報告
総括保護管理者は、次に掲げるときは、直ちに個人情報保護委員会(保護法第130条第1項に規定する個人情報保護委員会をいう。)に報告しなければならない。
(1) 契約相手方が前記第11各号に該当すると認められ契約を解除しようとするとき及び解除したとき。
(2) 前記第12第1項の報告を受けたとき。
第14 従事者の義務
次に掲げる者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する本学の職員又はこれらの職にあった者
(2) 前記第12第2項の受託業務に従事する者又は従事していた者
第15 本学における行政機関等匿名加工情報の取扱いに関する苦情処理
本学は、行政機関等匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第16 雑則
この要項に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の作成及び提供に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和5年3月28日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。