○弘前大学情報セキュリティインシデント対応チームに関する要項

平成28年9月16日

学長裁定第54号

第1 趣旨

この要項は、国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程(平成28年規程第176号。以下「基本規程」という。)第12条第3項の規定に基づき、弘前大学情報セキュリティインシデント対応チーム(弘前大学Computer Security Incident Response Team。以下「弘前大学CSIRT」という。)に関し必要な事項を定める。

第2 業務

1 弘前大学CSIRTは、次に掲げる業務を行う。

(1) 情報セキュリティインシデントに係る緊急対応に関すること。

(2) 情報セキュリティインシデント対応に係る施策に関すること。

(3) その他情報セキュリティインシデントに関すること。

2 弘前大学CSIRTは、前項第1号の業務に従事する場合において、情報システムへの接続等に関する権限を有しているものとして当該業務を行うことができる。

第3 組織

弘前大学CSIRTは、常時複数のチームを組織するものとし、一のチームは、次に掲げる者をもって構成する。

(1) リーダー 1名

(2) メンバー 若干名

第4 リーダー

1 リーダーは、本学の教員のうちから、全学情報総括責任者(以下「全学総括責任者」という。)が指名する。

2 全学総括責任者は、前項の指名を行うときは、事前に当該教員の所属長の承諾を得るものとする。

3 リーダーは、弘前大学CSIRTの業務を掌理する。

4 リーダーの任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のリーダーの任期は、前任者の残任期間とする。

第5 メンバー

1 メンバーは、本学の職員のうちから、全学総括責任者が指名する。

2 全学総括責任者は、前項の指名を行うときは、事前に当該職員の所属長の承諾を得るものとする。

3 メンバーは、リーダーの職務を補佐する。

4 メンバーの任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該メンバーの任期の末日は、リーダーの任期の末日以前とする。

第6 サポートメンバー

1 リーダーは、業務上必要があると認めたときは、メンバー以外の者をサポートメンバーとして指名することができる。

2 リーダーは、前項の指名を行うときは、事前に当該職員の所属長の承諾を得るものとする。

3 サポートメンバーは、個別の業務について弘前大学CSIRTをサポートする。

第7 部局情報総括責任者との連携

弘前大学CSIRTは、インシデントの発生に備え、連絡、報告、情報集約及び被害拡大防止のための緊急対応に必要な体制整備等に関し、部局情報総括責任者と連携を図るものとする。

第8 庶務

弘前大学CSIRTの庶務は、広報?情報戦略課において処理する。

第9 その他

この要項に定めるもののほか、弘前大学CSIRTの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成28年10月1日から実施する。

(平成31年3月27日)

この要項は、平成31年4月1日から実施する。

(令和2年3月27日)

この要項は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年3月23日)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年9月28日)

この要項は、令和4年10月1日から実施する。

弘前大学情報セキュリティインシデント対応チームに関する要項

平成28年9月16日 学長裁定第54号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 人/第14章 情報管理
沿革情報
平成28年9月16日 学長裁定第54号
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし