○弘前大学大学院学則
平成16年4月1日
制定規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条の2)
第2章 教員組織(第7条)
第3章 学年、学期及び休業日(第8条―第10条)
第4章 標準修業年限及び在学期間(第11条)
第5章 教育方法、授業科目、単位及び履修方法(第12条―第24条)
第6章 課程の修了要件、学位の授与及び教育職員免許状(第25条―第31条)
第7章 入学、休学、留学、退学及び転学等(第32条―第46条)
第8章 検定料、入学料及び授業料(第47条?第48条)
第9章 賞罰(第49条?第50条)
第10章 科目等履修生、研究生、特別研究学生、聴講生及び特別聴講学生(第51条―第56条)
第11章 岩手大学大学院連合農学研究科における教育研究の実施(第57条)
第12章 寄附講義及び特別の課程(第58条?第59条)
第13章 その他(第60条?第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 弘前大学大学院(以下「大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の発展に寄与することを目的とする。
(自己評価等)
第2条 大学院は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 大学院は、前項の点検及び評価の結果について、大学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
(研究科)
第3条 大学院に置く研究科は、次のとおりとする。
研究科 | 課程 |
人文社会科学研究科 | 修士課程 |
教育学研究科 | 専門職学位課程 |
医学研究科 | 博士課程 |
保健学研究科 | 修士課程 博士課程 |
理工学研究科 | 博士課程 |
農学生命科学研究科 | 修士課程 |
地域社会研究科 | 博士課程 |
地域共創科学研究科 | 修士課程 |
2 保健学研究科及び理工学研究科の博士課程は、前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。
3 地域社会研究科は、後期3年のみの博士課程(以下「後期3年博士課程」という。)とする。
4 教育学研究科の専門職学位課程は、教職大学院の課程とする。
(研究科の専攻及びその収容定員等)
第4条 各研究科に置く専攻並びにその入学定員及び収容定員は、別表第1のとおりとする。
(博士課程の目的)
第5条 博士課程、博士後期課程及び後期3年博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
(修士課程の目的)
第6条 修士課程及び博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
(専門職学位課程の目的)
第6条の2 専門職学位課程は、専ら幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とする。
第2章 教員組織
(教員組織)
第7条 大学院の授業及び研究の指導は、研究科担当の教授がこれに当たる。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教がこれを担当し、又は分担することができる。
2 前項に定めるもののほか、研究科の教員組織については、別に定める。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年)
第8条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第9条 学年を次の2期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第10条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 開学記念日(5月31日)
(4) 春季休業
(5) 夏季休業
(6) 冬季休業
(7) 学年末休業
3 第1項に定める休業日以外の臨時の休業日については、その都度学長が定める。休業日を変更する場合も同様とする。
第4章 標準修業年限及び在学期間
(標準修業年限、在学期間)
第11条 博士課程の標準修業年限は、4年とする。ただし、在学期間は、8年を超えることができない。
2 博士後期課程及び後期3年博士課程の標準修業年限は、3年とする。ただし、在学期間は、6年を超えることができない。
3 修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、在学期間は、4年を超えることができない。
第5章 教育方法、授業科目、単位及び履修方法
(教育方法)
第12条 大学院の教育は、授業及び学位論文(特定の課題についての研究の成果を含む。)の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、その計画に従って行うものとする。ただし、専門職学位課程にあっては、研究指導を除くものとする。
(教育方法の特例)
第13条 大学院において、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第14条 大学院において、学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了すること(以下「長期履修学生」という。)を希望する旨を申し出たときは、当該研究科において支障のない場合に限り、研究科教授会又は研究科委員会(以下「研究科教授会等」という。)の議を経て、学長は、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項に規定するもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。
(授業科目、単位及び履修方法)
第15条 授業科目は、大学院共通科目及び専攻別専門科目とする。
2 授業科目の単位数及び履修方法については、次の各号の審議機関の議を経て学長が別に定める。
(1) 大学院共通科目にあっては、教育研究評議会
(2) 専攻別専門科目にあっては、研究科教授会等
(授業の方法)
第16条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 研究科は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(他の研究科の授業科目の履修)
第16条の2 学生は、他研究科の授業を履修することができる。その場合、所属研究科長を経て当該研究科長の許可を得なければならない。
(単位の認定)
第17条 授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告等により、授業科目担当教員が学期末又は学年末に行う。
2 研究科長は、合格した授業科目については、所定の単位を与える。
(他の大学院の授業科目の履修)
第18条 学長は、教育上有益と認めるときは、研究科教授会等の議を経て他の大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した単位は、研究科教授会等の議を経て学長は、15単位(専門職学位課程にあっては、修了要件として定める単位数の2分の1)を超えない範囲で、本学で修得したものとみなすことができる。
3 前2項に関して必要な事項は、当該大学院との協議により定めるもののほか、本学大学院の当該研究科で定める。
(香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司の授業の履修)
第18条の2 学生は、所属研究科が教育上有益と認めるときは、香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司の授業(香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司の学生を対象とするものに限る。以下この条において同じ。)を履修することができる。その場合、所属研究科長を経て学生が履修を希望する当該香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司長の許可を得なければならない。
2 前項の履修に関し必要な事項は、別に定める。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第19条 学長は、教育上有益と認めるときは、研究科教授会等の議を経て他の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生に当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
2 前項の規定による研究指導は、研究科教授会等の議を経て本学の研究科で受けた研究指導とみなすことができる。
(博士論文)
第21条 博士論文は、在学期間中の所定の期日までに提出しなければならない。
2 博士課程においては4年以上、博士後期課程及び後期3年博士課程においては3年以上在学し、かつ、所定の単位を修得し、前項の期間内に博士論文を提出しなかった者については、本人の願い出により、単位修得証明書を交付することができる。
(修士論文)
第22条 修士論文は、在学期間中の所定の期日までに提出しなければならない。
(最終試験)
第23条 最終試験は、博士論文、修士論文又は学修の成果を中心とし、これに関連のある科目について行う。
(その他)
第24条 この章に定めるもののほか、教育課程及び履修方法の細目については、各研究科教授会等の議を経て、学長が別に定める。
第6章 課程の修了要件、学位の授与及び教育職員免許状
(博士課程の修了要件)
第25条 博士課程の修了の要件は、博士課程に4年以上在学し、当該研究科教授会等の議を経て学長が定めるところにより、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、第20条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けた者については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で本学大学院の当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができるものとし、また、優れた研究業績を上げた者については、博士課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
(博士後期課程の修了要件)
第26条 博士後期課程の修了の要件は、博士後期課程に3年以上在学し、当該研究科教授会等の議を経て、学長が定めるところにより、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、博士後期課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
(後期3年博士課程の修了要件)
第27条 後期3年博士課程の修了の要件は、後期3年博士課程に3年以上在学し、当該研究科教授会等の議を経て、学長が定めるところにより、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、後期3年博士課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
(修士課程及び博士前期課程の修了要件)
第28条 修士課程及び博士前期課程の修了の要件は、修士課程又は博士前期課程に2年以上在学し、当該研究科教授会等の議を経て、学長が定めるところにより、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程又は博士前期課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、第20条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けた者については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で本学大学院の当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる(この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。)ものとし、また、優れた業績を上げた者については、修士課程又は博士前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
(専門職学位課程の修了要件)
第28条の2 専門職学位課程の修了要件は、専門職学位課程に2年以上在学し、当該研究科教授会等の議を経て、学長が定めることにより、所定の単位を修得し、かつ、学修の成果の審査に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、第20条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けた者については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で本学大学院の当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる(この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。)ものとする。
(学位の授与)
第29条 博士課程、博士後期課程又は後期3年博士課程を修了した者には、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号。以下「本学学位規則」という。)の定めるところにより、学長が、博士の学位を授与する。
2 修士課程又は博士前期課程を修了した者には、本学学位規則の定めるところにより、学長が、修士の学位を授与する。
3 専門職学位課程を修了した者には、本学学位規則の定めるところにより、学長が、専門職学位を授与する。
(論文提出による博士の学位授与)
第30条 博士課程、博士後期課程又は後期3年博士課程を経ない者で、本学に学位論文を提出し、博士の学位を申請する者については、本学学位規則の定めるところにより、学長が、博士の学位を授与することができる。
(教育職員免許状)
第31条 修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「教育職員免許法」という。)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得したときに取得できる教育職員免許状の種類、教科は、当該研究科の定めるところによる。
第7章 入学、休学、留学、退学及び転学等
(入学の時期)
第32条 入学の時期は、毎学年の始めから30日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、学年の途中においても、学期の区分に従い、入学させることができる。
(入学資格)
第33条 医学研究科の入学資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学、歯学、獣医学又は修業年限6年の薬学を履修する課程を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により前号と同等の学位を授与された者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、獣医学又は薬学)を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(8) 次のいずれかに該当する者であって、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと医学研究科教授会の議を経て研究科長が認めたもの
イ 大学の医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程に4年以上在学した者
ハ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
ニ 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(9) 個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると医学研究科教授会の議を経て研究科長が認めた者で、24歳に達したもの
2 保健学研究科博士後期課程、理工学研究科博士後期課程及び地域社会研究科の入学資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(6) 個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると研究科教授会等の議を経て研究科長が認めた者で、24歳に達したもの
3 人文社会科学研究科、保健学研究科修士課程及び博士前期課程、理工学研究科博士前期課程、農学生命科学研究科並びに地域共創科学研究科の入学資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると研究科教授会等の議を経て研究科長が認めた者
(10) 次のいずれかに該当する者であって、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと研究科教授会等の議を経て研究科長が認めたもの
イ 大学に3年以上在学した者
ロ 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
ハ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
ニ 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(11) 個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると研究科教授会等の議を経て研究科長が認めた者で、22歳に達したもの
4 教育学研究科専門職学位課程の入学資格は、教育職員免許法に定める免許状(一種)を有し、かつ、前項各号のいずれかに該当する者とする。
(入学志願)
第34条 入学を志願する者は、入学願書に別表第2に定めるところによる検定料及び所定の書類を添え、所定の期間内に本学に提出しなければならない。
(検定料の免除)
第34条の2 前条の規定にかかわらず、自然災害等特別の事情により、経済的負担の軽減を要すると認められる者にあっては、検定料を免除することがある。
2 検定料の免除に関し必要な事項は、別に定める。
(入学者の選考)
第35条 入学者の選考は、学力検査及び出身学校長の提出する成績証明書等により行い、当該研究科教授会等の議を経て、学長が合格者を決定する。
2 前項の選考方法及び時期については、その都度定める。
(入学の手続及び入学許可)
第36条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、連帯保証人(身元引受人)連署の誓約?保証書及び入学資格証明書その他所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(入学料の免除又は徴収猶予)
第37条 学長は、本学の香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司を卒業し、引き続き本学大学院の修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程に入学する優秀な学生及び特別な事情により入学料の納付が著しく困難な学生並びに経済的理由によって入学料の納付期限までに納付が困難な学生に対し、別に定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。
3 再入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱並びに在学すべき年数については、研究科教授会等の議を経て、研究科長が認定する。
(転学)
第38条の2 他の大学院から転学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、選考のうえ、学長は相当年次に入学を許可する。
(長期欠席)
第39条 病気その他の理由により、引き続き1か月以上欠席しようとする者は、期間及び理由を明記して、当該研究科長に願い出なければならない。
2 前項の欠席理由が病気による場合には、医師の診断書を添えなければならない。
(休学)
第40条 病気その他の理由により、引き続き3か月以上出席することができない者は、願い出により当該研究科長の許可を得て、休学することができる。
2 前項の休学理由が病気による場合には、休学願に医師の診断書を添えなければならない。
3 病気その他の理由によって修学することが適当でないと認められる者については、当該研究科長は休学を命ずることがある。
(休学期間)
第41条 休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の事情がある者は、願い出により当該研究科長の許可を得て、引き続き休学することができる。
2 休学期間は、通算して博士課程においては4年を、博士後期課程及び後期3年博士課程においては3年を、修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程においては2年を超えることができない。
3 休学期間は、在学期間に算入しない。
(復学)
第42条 休学を許可された期間内であっても、その理由が消滅したときは、願い出により復学することができる。
(留学)
第43条 学長は、教育上有益と認めるときは、研究科教授会等の議を経て外国の大学との協議に基づき、学生を当該大学に留学させることができる。
3 留学した期間は、第11条の標準修業年限に算入する。
(進学)
第44条 本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了し、引き続き博士課程、博士後期課程又は後期3年博士課程に進学することを志願する者がある場合は、選考のうえ、研究科教授会等の議を経て、学長が進学を許可する。
2 前項の規定により進学する者の検定料及び入学料は、徴収しない。
(退学、転学)
第45条 退学又は他の大学に転学しようとする者は、理由を明記し、当該研究科長を経て学長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(転研究科及び転専攻)
第45条の2 他の研究科に転じようとする者があるときは、転出及び転入する研究科教授会等の議を経て、学長が許可する。
2 他の専攻に転じようとする者があるときは、研究科教授会等の議を経て、研究科長が許可する。
(除籍)
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該研究科教授会等の議を経て、学長が除籍する。
(1) 第11条に定める在学期間を超えた者
(2) 第41条に定める休学期間を超えた者
(3) 授業料の納付を怠り、督促を受けても、なお納付しない者
(4) 入学料の免除を申請し、不許可になった者又は一部免除を許可された者並びに入学料の徴収猶予を申請し、許可された者で、指定の期日までに納付すべき入学料を納付しない者
(5) 連帯保証人(身元引受人)又はこれに代わる者から行方不明の届出のあった者
第8章 検定料、入学料及び授業料
(検定料、入学料及び授業料)
第47条 検定料、入学料及び授業料の額は、別表第2に定めるところによる。
2 授業料は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「本学学則」)という。)第44条第1項から第3項の規定に準じて納付しなければならない。
3 既納の検定料、入学料及び授業料は、返付しない。ただし、検定料及び授業料については、それぞれ本学学則第24条第2項ただし書き及び第44条第4項ただし書きの規定を準用する。
(授業料の免除又は徴収猶予)
第48条 授業料の免除又は徴収猶予の取扱いについては、本学学則第45条の規定を準用する。
第9章 賞罰
(表彰)
第49条 学生として表彰に値する行為があるときは、研究科長の申出により、学長が表彰する。
(懲戒)
第50条 本学の規則等に違反し、又は学生の本分を守らない者があるときは、研究科長の申出により学長が懲戒する。
2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
第10章 科目等履修生、研究生、特別研究学生、聴講生及び特別聴講学生
(科目等履修生)
第51条 大学院の授業科目中一又は複数の科目を履修しようとする者があるときは、研究科教授会等の議を経て、学長は、科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生を志願することができる者は、第33条に定められた資格を有する者とする。
3 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
4 検定料、入学料及び授業料の額は、別表第2に定めるところによる。
5 授業料は、本学学則第44条第1項から第3項までの規定に準じて納付しなければならない。
6 既納の検定料、入学料及び授業料は、返付しない。ただし、授業料については、本学学則第44条第4項の規定を準用する。
7 履修した授業科目について、試験を受け合格した者には、所定の単位を与え、当該研究科長が単位修得証明書を交付する。
(研究生)
第52条 大学院において、特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、研究科教授会等の議を経て、学長は、研究生として入学を許可することができる。
2 検定料、入学料及び授業料の額は、別表第2に定めるところによる。
3 授業料は、本学学則第44条第1項から第3項の規定に準じて納付しなければならない。
4 既納の検定料、入学料及び授業料は、返付しない。ただし、授業料については、本学学則第44条第4項の規定を準用する。
(特別研究学生)
第53条 他の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、大学院において研究指導を受けることを希望する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、研究科教授会等の議を経て、学長は、特別研究学生として入学を許可することができる。
2 特別研究学生の検定料、入学料及び授業料の徴収については、当該大学院との協議に基づき定める。
(聴講生)
第54条 大学院の授業科目中1科目又は数科目を聴講しようとする者があるときは、研究科教授会等の議を経て、学長は、聴講生として入学を許可することができる。
2 聴講生を志願することのできる者は、第33条に定められた資格を有する者とする。
3 検定料、入学料及び授業料の額は、別表第2に定めるところによる。
4 授業料は、本学学則第44条第1項から第3項の規定に準じて納付しなければならない。
5 既納の検定料、入学料及び授業料は、返付しない。ただし、授業料については、本学学則第44条第4項の規定を準用する。
(特別聴講学生)
第55条 他の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、研究科教授会等の議を経て、学長は、特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生の検定料、入学料及び授業料の徴収については、当該大学院との協議に基づき定める。
(規定の準用)
第56条 本章に規定するもののほか、科目等履修生、研究生、特別研究学生、聴講生及び特別聴講学生に関し必要な事項は、大学院学生に関する規定を準用する。
第11章 岩手大学大学院連合農学研究科における教育研究の実施
(岩手大学大学院連合農学研究科における教育研究の実施)
第57条 岩手大学大学院に設置される連合農学研究科の教育研究の実施に当たっては、本学は、岩手大学、山形大学及び福島大学とともに協力するものとする。
2 前項の連合農学研究科に置かれる連合講座は、岩手大学農香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司、山形大学農香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司及び福島大学食農学類の教員とともに、本学農学生命科香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司の教員がこれを担当するものとする。
第12章 寄附講義及び特別の課程
(寄附講義)
第58条 本学の研究科に、民間等からの寄附金又は講義担当者の派遣による寄附講義を開設することができる。
2 寄附講義に関し必要な事項は、別に定める。
(特別の課程)
第59条 学長は、学校教育法第105条に規定する特別の課程として本学の学生以外の者を対象とした履修証明プログラムを編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
第13章 その他
(本学学則の準用)
第60条 この学則に定めるもののほか、大学院学生に関し必要な事項は、本学学則を準用する。
(学則等の改廃)
第61条 この学則を改廃する手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 理学研究科は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 廃止前の弘前大学大学院学則(昭和46年規則第9号)は、この規則の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転学する者が本学に在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。
4 第4条の規定にかかわらず、平成16年度及び平成17年度の理工学研究科博士後期課程の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
平成16年度 | 平成17年度 | ||
理工学研究科 | 機能創成科学専攻 | 4 | 8 |
安全システム工学専攻 | 4 | 8 |
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、医学研究科は、平成17年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成17年度の医学系研究科修士課程の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 |
医学系研究科 | 保健学専攻 | 25 |
附則
この規則は、平成17年6月20日から施行する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年11月21日から施行し、改正後の規定は、平成17年9月9日から適用する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成19年度から平成21年度までの医学研究科の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | ||
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | ||
医学研究科 | 医科学専攻 | 119 | 110 | 165 |
3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成19年度の保健学研究科博士前期課程の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 |
平成19年度 | ||
保健学研究科 | 保健学専攻 | 25 |
4 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成19年度及び平成20年度の保健学研究科博士後期課程の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
平成19年度 | 平成20年度 | ||
保健学研究科 | 保健学専攻 | 9 | 18 |
5 改正後の第3条及び別表第1の規定にかかわらず、医学系研究科は、平成19年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間存続するものとし、平成19年度から平成21年度までの当該研究科の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | ||
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | ||
医学系研究科 | 医科学専攻 | 128 | 128 | 64 |
保健学専攻 | 25 | ― | ― |
6 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則
この規則は、平成21年2月9日から施行する。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成21年度から平成23年度までの医学研究科の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | ||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||
医学研究科 | 医科学専攻 | 215 | 210 | 205 |
附則(平成22年2月19日規則第2号)
この規則は、平成22年2月19日から施行する。
附則(平成22年7月26日規則第12号)
この規則は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第15号)
この規則は、平成22年9月28日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第5号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規程にかかわらず、農学生命科学研究科の生物機能科学専攻、応用生命工学専攻、生物生産科学専攻及び地域環境科学専攻は、平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、平成24年度の農学生命科学研究科の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 |
農学生命科学研究科 | 農学生命科学専攻 | 60 |
生物機能科学専攻 | 12 | |
応用生命工学専攻 | 16 | |
生物生産科学専攻 | 16 | |
地域環境科学専攻 | 16 |
附則(平成24年11月21日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日規則第2号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成25年度の教育学研究科教科教育専攻及び理工学研究科理工学専攻の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 |
教育学研究科 | 教科教育専攻 | 56 |
理工学研究科 | 理工学専攻 | 170 |
附則(平成27年3月20日規則第7号)
この規則は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月14日規則第17号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第6号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成28年度から平成30年度までの医学研究科医科学専攻、保健学研究科保健学専攻並びに理工学研究科理工学専攻、機能創成科学専攻及び安全システム工学専攻の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 | 収容定員 | ||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |||
医学研究科 | 医科学専攻 | 博士課程 | 210 | 220 | 230 |
保健学研究科 | 保健学専攻 | 博士前期課程 | 55 | ― | ― |
博士後期課程 | 30 | 33 | ― | ||
理工学研究科 | 理工学専攻 | 博士前期課程 | 210 | ― | ― |
機能創成科学専攻 | 博士後期課程 | 14 | 16 | ― | |
安全システム工学専攻 | 14 | 16 | ― |
附則(平成28年6月17日規則第16号)
この規則は、平成28年6月17日から施行し、改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月15日規則第18号)
この規則は、平成28年7月15日から施行する。
附則(平成29年1月13日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第6号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成29年度の教育学研究科学校教育専攻及び教科教育専攻並びに養護教育専攻の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 | 収容定員 |
教育学研究科 | 学校教育専攻 | 修士課程 | 22 |
教科教育専攻 | 23 | ||
養護教育専攻 | 3 |
附則(平成30年4月1日規則第13号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第57条の規定にかかわらず、岩手大学大学院に設置される連合農学研究科の教育研究の実施は、平成30年3月31日において当該研究科に在学する者が、当該研究科に在学しないこととなるまでの間、なお、従前の例による。
附則(平成30年9月26日規則第16号)
この規則は、平成30年9月26日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規則第15号)
1 この規則は、令和元年11月28日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の第12条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(令和2年3月19日規則第5号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和2年度の人文社会科学研究科、教育学研究科、農学生命科学研究科及び地域共創科学研究科の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 | 収容定員 |
人文社会科学研究科 | 人文社会科学専攻 | 修士課程 | 16 |
教育学研究科 | 教職実践専攻 | 専門職学位課程 | 34 |
農学生命科学研究科 | 農学生命科学専攻 | 修士課程 | 110 |
地域共創科学研究科 | 地域リノベーション専攻 | 修士課程 | 15 |
産業創成科学専攻 | 15 |
3 改正後の第3条の規定にかかわらず、人文社会科学研究科の文化科学専攻及び応用社会科学専攻、教育学研究科の学校教育専攻は、令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、令和2年度の当該専攻の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 | 収容定員 |
人文社会科学研究科 | 文化科学専攻 | 修士課程 | 10 |
応用社会科学専攻 | 6 | ||
教育学研究科 | 学校教育専攻 | 修士課程 | 16 |
附則(令和2年5月15日規則第19号)
この規則は、令和2年5月15日から施行し、改正後の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月16日規則第23号)
この規則は、令和2年10月16日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第1号)
この規則は、令和3年3月11日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第22号)
この規則は、令和4年9月16日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第25号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月13日規則第29号)
この規則は、令和4年10月13日から施行し、改正後の規定は令和5年度に入学する者から適用する。
附則(令和5年3月17日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月24日規則第19号)
この規則は、令和5年7月24日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第2号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和6年度の保健学研究科修士課程の収容定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 | 収容定員 |
保健学研究科 | 心理支援科学専攻 | 修士課程 | 6 |
附則(令和6年6月13日規則第13号)
この規則は、令和6年6月13日から施行する。ただし、改正後の規定における第33条第1項第2号及び第33条第3項第2号は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月25日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
研究科 | 専攻 | 修士課程及び博士前期課程 | 専門職学位課程 | 博士課程、博士後期課程及び後期3年博士課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
人文社会科学研究科 | 人文社会科学専攻 | 16 | 32 | ||||
教育学研究科 | 教職実践専攻 | 18 | 36 | ||||
医学研究科 | 医科学専攻 | 60 | 240 | ||||
保健学研究科 | 保健学専攻 | 30 | 60 | 12 | 36 | ||
心理支援科学専攻 | 6 | 12 | |||||
計 | 36 | 72 | 12 | 36 | |||
理工学研究科 | 理工学専攻 | 120 | 240 | ||||
機能創成科学専攻 | 6 | 18 | |||||
安全システム工学専攻 | 6 | 18 | |||||
計 | 120 | 240 | 12 | 36 | |||
農学生命科学研究科 | 農学生命科学専攻 | 50 | 100 | ||||
地域社会研究科 | 地域社会専攻 | 6 | 18 | ||||
地域共創科学研究科 | 地域リノベーション専攻 | 15 | 30 | ||||
産業創成科学専攻 | 15 | 30 | |||||
計 | 30 | 60 | |||||
合計 | 252 | 504 | 18 | 36 | 90 | 330 |
別表第2(第34条、第47条、第51条、第52条、第54条関係)
区分 | 検定料 | 入学料 | 授業料 |
大学院の研究科 | 円 | 円 | 年額 円 |
30,000 | 282,000 | 535,800 | |
科目等履修生 | 1単位あたり | ||
9,800 | 28,200 | 14,800 | |
研究生 | 月額 | ||
9,800 | 84,600 | 29,700 | |
聴講生 | 1単位あたり | ||
9,800 | 28,200 | 14,800 |
備考 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額は、上記の表に定める額にかかわらず、入学時の授業料の額とする。