○弘前大学学位規則

平成16年4月1日

制定規則第4号

(趣旨)

第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)が授与する学位については、弘前大学学則(平成16年規則第2号)及び弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(学士の学位授与の要件)

第2条 学士の学位は、本学を卒業した者に、学長が授与する。

(修士の学位授与の要件)

第3条 修士の学位は、本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者に、学長が授与する。

(博士の学位授与の要件)

第4条 博士の学位は、本学大学院の博士課程、博士後期課程又は後期3年博士課程(以下「博士課程」という。)を修了した者に、学長が授与する。

2 博士の学位は、前項の規定にかかわらず、本学大学院博士課程を経ない者であっても、学位論文を提出して学位授与を申請し、その審査に合格し、かつ、専攻学術に関し、本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された場合は、学長がこれを授与する。

(教職修士(専門職)の学位授与の要件)

第4条の2 教職修士(専門職)の学位は、本学大学院の専門職学位課程を修了した者に、学長が授与する。

(学位論文の提出)

第5条 大学院学則第25条から第28条の規定に基づき、修士又は博士の学位論文の審査を申請する者は、学位論文審査願(様式第1)に論文目録(様式第3)、学位論文、履歴書(様式第4)及び国立大学法人弘前大学の研究活動の不正行為への対応に関する規程(平成19年規程第14号)第5条第3項に規定する研究倫理教育(以下「研究倫理教育」という。)の受講を証明する書類を添え、当該研究科長を経て学長に提出するものとする。

2 第4条第2項の規定に基づき、博士の学位授与を申請する者は、学位申請書(様式第2)に学位論文、論文目録(様式第3)、履歴書(様式第4)、研究倫理教育の受講を証明する書類及び学位論文審査手数料57,000円を添え、当該研究科長を経て学長に提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本学大学院の博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学した者が、退学したときから1年以内に学位論文の審査を申請する場合は、学位論文審査手数料の納付を免除する。

4 第1項及び第2項に規定するもののほか、学位論文が英文の場合は、剽窃チェックツール(本学が指定するものに限る。)による結果が確認できる書類を、第1項及び第2項の申請時に併せて提出するものとする。

(学位論文審査の付託)

第6条 学長は、前条の申請を受理したときは、研究科長に通知し、研究科長はこれを当該研究科教授会又は研究科委員会(以下「研究科教授会等」という。)の審査に付さなければならない。

(学位論文)

第7条 学位論文は、自著1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。

2 審査のため必要があるときは、学位論文の副本、訳文、模型又は標本等の材料を提出させることがある。

(受理した学位論文及び学位論文審査手数料)

第8条 受理した学位論文及び学位論文審査手数料は、返付しない。

(審査委員)

第9条 研究科長は、学位論文が審査に付されたときは、研究科教授会等の議を経て、当該研究科担当の教授(以下「教授」という。)のうちから、主査1名及び副査2名以上の審査委員を選出して、その審査を委嘱しなければならない。

2 研究科長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、研究科教授会等の議を経て、教授以外の当該研究科担当の准教授、講師又は助教を審査委員に委嘱することができる。

3 学位論文の審査に当たっては、当該研究科担当以外の教員の協力を得ることができる。

(審査期間)

第10条 修士の学位論文の審査及び最終試験は、在学期間中に終了するものとする。

2 博士の学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認は、学位論文又は学位授与の申請を受理した後1年以内に、学位を授与できる者か否かを決定できるよう終了しなければならない。ただし、第4条第2項の規定により学位授与を申請した者については、特別の理由があるときは、研究科長は、研究科教授会等の議を経て、その期間を延長することができる。

(最終試験)

第11条 最終試験は、学位論文の審査が終わった後に学位論文を中心として、これに関連のある科目について、口頭又は筆答により行うものとする。

(課程を経ない者の学力の確認の方法)

第12条 第4条第2項の学力の確認は、口頭試問及び筆答試問により行い、外国語については、研究科教授会等の議を経て研究科長が、特別の理由があると認めた場合を除き、2種類を課するものとする。

2 前項において、申請者が本学大学院の博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上、必要な研究指導を受けて退学した者で、かつ、退学したときから3年以内に学位論文の審査を申請した者であるときは、学力の確認を免除する。

(審査委員の報告)

第13条 審査委員は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは、直ちにその結果を研究科長に報告しなければならない。

(研究科教授会等の認定)

第14条 研究科長が、研究科教授会等の議を経て学位を授与できる者と認定するには、構成員(海外出張中、休職中、その他、研究科長が研究科教授会等の議を経て、やむを得ない理由があると認めた者を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、その3分の2以上の賛成がなければならない。

2 研究科長が、研究科教授会等の議を経て、必要と認めたときは、当該研究科教授会等の構成員以外の当該研究科担当の教員を出席させることができる。

(研究科長の報告)

第15条 研究科長は、研究科教授会等の議を経て、学位授与の可否について認定したときは、修士又は博士にあっては学位論文に学位論文審査要旨及び最終試験又は学力確認の結果を、教職修士(専門職)にあっては学修の成果の審査結果を添えて、学長に報告しなければならない。ただし、当該認定において、学位を授与できない者と認定したものについて、最終試験又は学力の確認を要しないものであったときは、当該結果の添付を要しないものとする。

(学位記の授与等)

第16条 学長は、第2条の規定による者については、学士の学位記(様式第5)を授与する。

2 学長は、前条の報告を踏まえ、第3条第4条第1項及び第4条の2の規定による者については課程修了の可否を、第4条第2項の規定による者については学位論文の合否を決定し、課程修了者又は学位論文の合格者には修士、博士又は教職修士(専門職)の学位記(様式第6から様式第9まで)を授与し、不合格者には、その旨通知するものとする。

(専攻分野の名称の付記)

第17条 本学が授与する学位には、次により専攻分野の名称を付記するものとする。

学位の別

香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司(学科等)又は研究科の別

専攻分野の名称

学士

人文社会科香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司

人文社会科学

教育香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司

教育学

医香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司

医学、看護学、保健学又は心理学

理工香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司

理工学

農学生命科香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司

農学生命科学

修士

人文社会科学研究科

人文社会科学

保健学研究科

看護学、保健学又は心理学

理工学研究科

理工学

農学生命科学研究科

農学生命科学

地域共創科学研究科

地域共創社会学、地域共創工学、地域共創農学又は地域共創経営学

博士

医学研究科

医学

保健学研究科

保健学

理工学研究科

理学又は工学

地域社会研究科

学術

教職修士(専門職)

教育学研究科


(学位論文要旨等の公表)

第18条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3か月以内に、その学位論文の内容の要旨及び学位論文審査の結果の要旨を原則として弘前大学学術情報リポジトリの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)

第19条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、その学位論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある場合には、当該研究科長の承認を受けて、当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 前2項の規定により公表する場合は、その学位論文に「弘前大学審査学位論文」と明記しなければならない。

4 博士の学位を授与された者が行う第1項及び第2項の規定による公表については、原則として弘前大学学術情報リポジトリの利用により行うものとする。

(学位の名称使用)

第20条 学位を授与された者は、その学位の名称を用いるときは、弘前大学の名称を付記するものとする。

(学位授与の取消し)

第21条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、当該香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司長又は当該研究科長の申し出により、教育研究評議会の議決を経て、既に授与した学位を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表するものとする。

(学位授与の報告)

第22条 学長は、博士の学位を授与したときは、省令第12条に定めるところにより文部科学大臣に報告するものとする。

(修士の学位論文に関する規定の適用)

第22条の2 特定の課題についての研究の成果(以下「特定課題研究成果」という。)の審査を申請する者については、この規程中、修士の学位論文の審査に関する規定は、特定課題研究成果の審査に関する規定として適用する。

(その他の定め)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司又は研究科ごとに別に定める。

(規則の改廃)

第24条 この規則を改廃する手続に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 第4条第2項の規定に基づく理工学研究科の博士後期課程及び地域社会研究科の課程を経ない者に対する博士の学位の授与は、同研究科の課程を経た者に対する博士の学位が授与された後に行うものとする。

3 廃止前の弘前大学学位規則(昭和46年規則第10号)は、この規則の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者が本学に在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。

この規則は、平成17年1月17日から施行する。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 医学研究科に係る学位及び専攻分野の名称は、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前の入学者については、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第4条第2項の規定に基づく保健学研究科の博士後期課程を経ない者に対する博士の学位の授与は、同研究科の課程を経た者に対する博士の学位が授与された後に行うものとする。

(平成23年3月14日規則第1号)

この規則は、平成23年3月14日から施行する。

(平成24年9月26日規則第10号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前に保健学研究科の博士前期課程に入学した者の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年8月2日規則第9号)

1 この規則は、平成25年8月2日から施行する。

2 改正後の第18条及び第19条の規定は、平成25年4月1日以降に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日規則第8号)

この規則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年9月14日規則第21号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成29年3月24日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月16日規則第8号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前の入学者及び平成29年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成30年4月13日規則第11号)

この規則は、平成30年4月13日から施行する。

(令和2年3月19日規則第6号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和元年度以前に教育学研究科の修士課程に入学した者の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年11月21日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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弘前大学学位規則

平成16年4月1日 制定規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規則第4号
平成23年3月14日 規則第1号
平成24年9月26日 規則第10号
平成25年8月2日 規則第9号
平成27年3月20日 規則第8号
平成27年9月14日 規則第21号
平成28年3月18日 規則第10号
平成29年3月24日 規則第7号
平成29年10月16日 規則第8号
平成30年4月13日 規則第11号
令和2年3月19日 規則第6号
令和4年11月21日 規則第30号
令和5年3月17日 規則第13号
令和6年2月1日 規則第3号