○国立大学法人弘前大学職員任免規程
平成16年4月1日
制定規程第39号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の任免等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 採用 新たに本学職員として職に就かせること。
(2) 昇任 職員を職階上の上位の職又は俸給表上の上位の級に昇格させること。
(3) 配置換 職員の所属又は職名若しくは職務を変更させること。
(4) 降任 職員を職階上の下位の職又は俸給表上の下位の級に降格させること。
(5) 併任 職員を現職の身分を保有させたまま、他の職を兼ねさせること。
(6) 職務付加 職員に附与される組織上の名称を付加すること。
(7) 休職 職員を身分を保有させたまま、職務に従事させないこと。(職員就業規則第73条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)の場合、第74条第1項の規定による介護休業(以下「介護休業」という。)の場合、第75条の規定による大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)の場合、第75条の2の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)の場合又は第75条の3の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)の場合を除く。)
(8) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。
(9) 出向 職員を、本学に在籍のまま、本学の命令により本学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
(10) 退職 職員が職員としての身分を失うこと。
(11) 削除
(12) 勤務延長 定年により退職する予定の者を職務の特殊性又は職員の職務の遂行の特別な事情を総合勘案した選考により、1年を超えない範囲で期限を定め、その職員を当該業務に従事させるため定年に引き続き勤務させること。
(13) 解雇 本学職員としての資格を欠いたことにより退職させること及び職員をその意に反して退職させること。
(適用範囲)
第3条 この規程は、職員就業規則第3条第1項に規定する職員に適用する。
2 前項の職員の職種及び職名は、国立大学法人弘前大学職員の区分、種類及び職名に関する細則(平成16年細則第21号。以下「職名等細則」という。)に定めるところによる。
(任期付職員の採用等)
第4条 職員就業規則第7条第1項の規定により職員の採用等にあたって、任期を付すことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程(平成16年規程第60号)により採用等する場合。ただし、第3号から第12号までのいずれかに該当する場合には、当該各号によるものとする。
(2) 職員就業規則第6条ただし書の試験合格者のうちから適任者が得られないときにおいて、3年を超えない期間で採用等する場合
(3) 職員就業規則第15条第1項の規定による休職者の休職の期間を限度として採用等する場合
(4) 育児休業の適用を受けた職員の育児休業の期間を限度として採用等する場合
(5) 介護休業の適用を受けた職員の介護休業の期間を限度として採用する場合
(6) 大学院修学休業の適用を受けた職員の大学院修学休業の期間を限度として採用等する場合
(7) 自己啓発等休業の適用を受けた職員の自己啓発等休業の期間を限度として採用等する場合
(8) 配偶者同行休業の適用を受けた職員の配偶者同行休業の期間を限度として採用等する場合
(9) 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)の規定に基づき、教育香港赌场/老挝赌场$西安碟雅商贸有限公司附属学校園に勤務する女性職員が出産することとなる場合において、出産予定日の6週間(多胎妊娠においては14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの日又は当該女性職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して14週間(多胎妊娠においては22週間)を経過する日までのいずれかの期間を限度として採用する場合
(10) 特別の業務上の必要があるときにおいて、3年を超えない期間で採用等する場合
(11) 前号までによるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第14条第1項の規定により採用等する場合
3 通算契約期間特例対象者(本学の学生である者を除く。)のうち本学の学生として在学している間に本学との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに本学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同号の労働契約に係る通算契約期間の算出については、当該在学期間は通算契約期間に算入しない。
4 第2項の規定にかかわらず、任期を定めて採用等する職員(職員就業規則第3条第2項に規定する大学教員(以下「大学教員」という。)に限る。)の任期については、学長が特に必要と認める場合には、その必要と認める期間とすることができる。
(任期の定めのない職員への転換)
第4条の2 職員就業規則第7条の2第1項の規定による申込みは書面により行うものとし、当該申込みを受理した場合、当該職員に対し、受理通知書を交付するものとする。
(教員の採用)
第5条 教員の採用は、国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程(平成16年規程第40号)の定めるところによる。
第6条 削除
(その他の職員の採用)
第7条 教員以外の職員の採用は、選考又は競争試験によるものとする。
2 競争試験による採用は、東北地区国立大学法人等職員採用試験国立大学法人等職員採用試験の合格者のうちから適任者を選考するものとする。
3 選考による採用は、書類選考、適性検査、筆記試験及び面接試験のうち、いずれか一以上の方法により選考するものとする。
(任期付採用職員の採用)
第8条 任期付採用職員の採用は、採用される当該職種の採用の方法に準ずるものとする。
(採用に係る提出書類)
第9条 職員に採用された者は、職員就業規則第11条に定める書類を提出しなければならない。
2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、学長に届け出なければならない。
3 国家公務員、他の国立大学法人の職員及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人の職員から引き続き本学の職員となった者については、職員就業規則第11条第2号、第3号、第4号及び第7号に掲げる書類の提出は要しないものとする。
4 第1項の提出書類に虚偽、経歴の詐称、又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは、採用を取り消すことがある。
(試用期間)
第10条 職員の採用は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その採用の日から起算して6月間(大学教員以外の教員にあっては1年間)試用とする。
(1) 次に掲げる機関等に現に正式に就いている者を採用する場合
ア 国、国立大学法人、通則法第2条第1項に規定する独立行政法人のうち文部科学省が所管する独立行政法人(イに掲げる行政執行法人を除く。)
イ 通則法第2条第4項に規定する行政執行法人
ウ 地方公務員
エ 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 定年退職者等を職員就業規則第24条の規定により再雇用する場合
(3) その他学長が試用期間を設けないことを認めた場合
2 前項の試用期間終了前に学長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。
(試用の延長)
第11条 試用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし、試用期間は、当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
(大学教員の昇任)
第12条 大学教員の昇任は、国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程の定めるところによる。
(大学教員以外の職員の昇任)
第13条 大学教員以外の職員の昇任は、選考によるものとする。
(大学教員の配置換)
第14条 大学教員の配置換は、国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程の定めるところによる。
(本人の意に反する降任又は解雇の場合)
第15条 職員就業規則第25条第1号の規定により職員を降任させ、又は職員就業規則第27条第2項第1号(職員就業規則第25条第1号の規定に基づく場合)の規定により職員を解雇することができる場合は、職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 職員就業規則第25条第2号の規定により職員を降任させ、又は職員就業規則第27条第2項第1号(職員就業規則第25条第2号の規定に基づく場合)の規定により職員を解雇することができる場合は、学長が指定する医師2人によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があることが明らかな場合とする。
3 職員就業規則第25条第3号の規定により職員を降任させ、又は職員就業規則第27条第2項第1号(職員就業規則第25条第3号の規定に基づく場合)の規定により職員を解雇することができる場合は、職員の適性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職務に必要な適性を欠くことが明らかな場合とする。
4 職員就業規則第27条第2項第2号の規定により職員を解雇することができる場合は、職員の職務遂行の能力又は能率を判断するに足ると認められる事実に基づき、職務遂行の能力又は能率が著しく劣り、かつ、上達の見込みが極めて乏しいことが明らかな場合とする。
第16条 削除
(併任)
第17条 学長は、当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合、併任させることができる。
(併任の解除及び終了)
第18条 学長は、何時でも併任を解除することができる。
2 学長は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。
(1) 併任の期間が定められている場合において、その期間が満了した場合
(2) 併任している職が廃止された場合
(3) 職員が出向又は転籍した場合
(4) 職員が退職した場合
(5) 職員が休職又は停職にされた場合
(6) 職員が育児休業、大学院修学休業、自己啓発等休業又は配偶者同行休業の承認を受けた場合
(自己都合による退職)
第19条 職員から書面をもって自己都合による退職の願出があった場合は、業務上特に支障のない限り、これを承認するものとする。
(自己都合による退職以外の退職)
第20条 任期付採用の期間が満了し、その雇用が更新されない場合は、職員は当然退職するものとする。
第21条 削除
(定年による退職の特例)
第22条 職員就業規則第22条第1項の規定による定年に達した職員の定年退職日の延長(以下「勤務延長」という。)は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。ただし、休職等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については勤務延長を行うことができない。
(1) 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき。
(2) 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
(3) 業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。
2 勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
3 勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。
4 勤務延長職員が他の職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは、期限の定めのない職員となる。
第23条 削除
(人事異動通知書の交付の原則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。この場合、その異動を発令した時にその効力が発生するが、職員がその異動を了知するまでの間は、当該職員の不利益になるように取り扱うことは許されない。
(1) 職員を採用し、昇任させ、配置換し、又は任期を更新した場合
(2) 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
(3) 併任させ、又はこれを解除並びに終了した場合
(4) 職員に付与される職務に関する名称が変更され、又は付加され若しくはなくなった場合
(5) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(6) 職員を出向させる場合
(7) 職員を転籍させる場合
(8) 職員の辞職を承認した場合
(9) 職員が定年退職をする場合
(10) 勤務延長をする場合
(11) 勤務延長の期限を延長する場合
(12) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(13) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(14) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(15) その他学長が必要と認める場合
(人事異動通知書の交付の例外)
第25条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。この場合、通知書を交付した時にその効力が発生する。
(1) 職員を降任させる場合
(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(3) 職員を解雇する場合
(4) 職員を懲戒解雇する場合
(1) 規程の改廃による組織の新設、変更、廃止等に伴う職員の配置換の場合
(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合
(4) 職名等細則第2条の表中の職員の種類欄に掲げる事務職員の配置換の場合
2 前項第3号の場合においては、通知書の交付に代わる方法による通知が到達したときにその効力が発生する。
(通知書の様式及び記載事項等)
第27条 通知書の様式及び記載事項、その他任免に関する手続については、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この規程は、平成21年11月16日から施行する。
附則(平成22年3月26日規程第31号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月28日規程第57号)
この規程は、平成23年7月28日から施行し、改正後の規定は、平成23年5月20日から適用する。
附則(平成25年3月22日規程第20号)
(施行期日等)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月9日規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成26年1月9日から施行する。
附則(平成26年3月27日規程第37号)
(施行期日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日規程第76号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(通算契約期間に係る経過措置)
2 第4条第3項の規定は、同項の有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに本学に在学している期間を含むものに限る。)であって平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る本学に在学している期間についても適用する。
附則(平成27年4月30日規程第123号)
(施行期日等)
この規程は、平成27年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月9日規程第41号)
この規程は、平成30年3月9日から施行する。
附則(平成30年3月28日規程第83号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。